1980-05-14 第91回国会 衆議院 商工委員会 第22号
そういう点から申しまして、そのものずばりと申しますか、不当廉売そのものを取り締まるような基準を設けることはなかなかむずかしいのではないかという感じを持っておるわけでございます。
そういう点から申しまして、そのものずばりと申しますか、不当廉売そのものを取り締まるような基準を設けることはなかなかむずかしいのではないかという感じを持っておるわけでございます。
したがいまして、こういう問題につきましては、不当廉売そのものの問題ではなくて、表示の問題ということもあろうかと思います。
いずれも、そういうことを抑えることによりまして、むちゃくちゃな廉売競争の原因になるようなことがなくなるだろうということで、特殊指定の内容では、そういうふうな廉売そのものではございませんけれども、廉売の原因になるような不当な、問屋さんに対する買いたたきとかをしないようにということを決めてございます。 〔委員長退席、前田(治)委員長代理着席〕
ただ、何度も申し上げますけれども、私ども不当廉売そのものを追うということではなしに、不当廉売行為に関連して、特に医薬品の品質管理の面で問題が起こったら困るということでやっておるということを、改めて申し上げたいと思います。
おとり廉売とはどの程度かというのは違っているのですけれども、おとり廉売そのものは、ちょうど景品つき販売、懸賞販売などと性格は同じようなものだ。
それは問題外でございまして、安く出してもけっこうですけれども、しかし、おとり廉売は、これは小売業における特定な不公正な取り引き方法として規制するわけでございまして、不当廉売、これははっきり申して、おとり廉売と読みかえていただいてもけっこうでございますが、おとり廉売を防止することで、廉売そのものをいかぬといっているのじゃありません。